Bloox » 原状回復工事
一貫した工事フローによる
徹底的な無駄の削減
原状回復とは、賃貸物件を借りた人(以下、借主)が退去する際に、物件を借りた当初の状態に戻すことを指します。原状回復は借主の責任であり、一般的な契約書には「借主は、物件を返還する際に、原状復帰を行う義務がある」といった内容の記述が含まれています。
借主にとって原状回復は「物件を借りた時と同様の状態に戻すこと」であり、一方で貸主にとっては建物を維持し、資産価値を保護する」重要なプロセスです。定期的なメンテナンスを行うことがお部屋の劣化を最小限に抑えます。さらに、入居者に良い印象を与えることで入居率や空室対策にも貢献し、物件の評価や利益にも影響を与える重要な要素となっています。
原状回復工事のコスト削減のご提案や、不必要と感じる原状回復工事についてのご説明も積極的に行っています。豊富な現場経験を持つ専門スタッフだからこそ、こうした柔軟な対応が可能です。
高品質かつ短納期(通常は発注から10〜14営業日でお引き渡し)での仕上がりで、空室期間を短縮し、管理会社様、オーナー様にご満足頂いております。
「クロスの職人」「大工の職人」それぞれのプロフェッショナルが担当致します。オーナー様、新入居者様にご満足いただける品質で仕上げます。
入居時の書類(敷金礼金・ペット・入居年数・お部屋の大きさ等)の退去立会時に必要な情報を共有いただき、立会時に不備のないよう打ち合わせをいたします。
入居者様とご連絡を取り、立会日と時間を決めます。
お約束した日時にて退去立会を行います。
お部屋の状況や入居年数に合わせて、入居者様の負担金額を確定し、現地で合意いただきます。
現地調査を行い、見積書・図面・施工前写真・退去立会報告書・設備確認表を1セットとしてご提出いたします。
見積もりの内容を精査していただき、ご発注・ご契約となります。
発注いただいた内容の通り、お部屋の原状回復工事をいたします。
(通常は発注から10〜14営業日でお引き渡し)
工事が終了したら、完了報告書をお送りし、その後お引き渡しとなります。
参考資料:完工報告書例
「原状回復に関するトラブルとガイドライン」
平成23年8月に国土交通省が改訂した「原状回復に関するトラブルとガイドライン」では、物件を借りた時と完全に同じ状態に戻すことが原状回復ではないと明言し、以下のように定義しています。
「原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」
この定義は、建物が経時劣化するのは当然のことであるという考えに基づいています。
「善管注意義務とは?」
善管注意義務とは、「善良な管理者」を意味し、賃借人を指す言葉です。民法第400条に基づく規定で、「賃借人は一般的な常識にのっとって注意を払って使用する義務があり、義務が守れなかった場合、原状回復をしなければならない」とされています。雨漏りによる劣化や、掃除の怠りによるカビ発生などは、「善管注意義務違反」となり、賃借人が費用を負担し原状回復を行う必要があるものとされています。
トラブルを未然に防ぐためにも、ガイドラインを用いて事前に貸主と借主との間で認識の違いを解消しておくことが重要です。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(国土交通省)
「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」(東京都)
築年数が経つと、どうしても気になるお部屋の古い印象。
間取りや設備が古臭かったり、3点ユニットであったり。
お部屋を検討する際に引っかかりやすい部分です。
ブルークスはお客様目線に立ったリノベーション・リフォームをご提供し、お部屋の価値向上に貢献いたします。